中国 超限戦 「民兵工作条例」by google翻訳

民兵就業規則

(1990 年 12 月 24 日、中華人民共和国国務院および中華人民共和国中央軍事委員会命令第 71 号により発布され、「国務院の廃止および修正に関する決定」に従って改訂)一部行政規則」(2011年1月8日)

第1章 総則

第 1 条:民兵活動を適切に遂行し、国防予備軍の建設を強化するために、本規則は中華人民共和国兵役法の関連規定に従って制定される。
第 2 条 民兵中国共産党が指導する生産と分離されていない大衆武装組織であり、中華人民共和国国軍の不可欠な部分であり、中国人民解放軍の補助部隊および予備部隊である。 。
第 3 条 民兵の任務は次のとおりである。
(一)民兵組織を設立・強化し、民兵の軍事的・政治的資質を向上させ、民兵の武器・装備を装備・管理し、戦時に必要な予備役兵を予備する。
(2) 民兵を動員して社会主義近代化運動に参加させ、民兵を組織して戦闘即応任務を引き受け、社会安全を維持する。
(3) 民兵を組織して軍隊に加わり、戦い、前線を支援し、侵略に抵抗し、祖国を守る。
第4条 民兵活動は人民戦争思想を貫徹し、労務一体化を堅持し、民兵制度と予備役制度の統合を堅持し、民兵活動と戦時動員の準備の一体化を堅持する。
第 5 条:国家民兵の活動は国務院と中央軍事委員会の指導の下にあり、中国人民解放軍総参謀部が管轄する。
軍区は上官から割り当てられた任務に従って、その地域での民兵活動に責任を負う。
省軍区(駐屯地及び駐屯地を含む、以下同じ)、軍区(駐屯地を含む、以下同じ)及び県(市及び市区を含む、以下同じ)の人民武力部は、地域における軍の指導力と指揮権限を有しており、地域における民兵活動の責任を負っている。
鎮、民族郷、町、準区、企業および機関に設置された人民武力部門は、それぞれの地域および単位で民兵の活動を処理する責任を負っている。軍部は規定に従って、これを取り扱う部門を決定するものとする。
第 6 条:鎮、民族郷、町、街路、企業および機関の人民武力部の組織の変更は、関連する国家規定に従って処理されるものとする。
第 7 条 各レベルの地方人民政府は民兵活動に対する指導力を強化し、民兵活動の全体的な取り決めを行い、民兵活動の完了を組織・監督しなければならない。 地方人民政府のあらゆるレベルの関連部門は、民兵活動の実施と関連問題の解決において軍事機関を支援すべきである。
企業および機関は、地方人民政府および地域軍指導部および指揮権限の要求に従い、民兵活動を経営計画に組み入れ、民兵活動任務を遂行しなければならない。
第 8 条 民兵の構成員は、組織の指導に服従し、上官の命令に服従し、軍事技術を習得し、武器や装備を大切にし、政治文化を学び、生産的な労働を率先して行い、法律と規制を遵守し、国民の利益を保護しなければならない。大衆。

第2章 民兵組織

第 9 条 民兵の編成範囲は中華人民共和国兵役法第 37 条の規定に従う。
第 10 条 国民は中華人民共和国兵役法第 37 条および第 38 条の規定に従って民兵組織に加入するものとする。
第 11 条 民兵は、指導、移動、任務の遂行の便宜の原則に従って組織されるものとする。 農村部では一般に民兵中隊や大隊が行政村に組織され、都市では一般に民兵小隊、中隊、大隊、連隊が企業、機関、街路に組織される。
基本的な民兵は個別に組織され、民兵の数に応じて分隊、小隊、中隊、大隊、または連隊に分けられます。
戦闘準備のニーズと既存の武器と装備に基づいて、民兵の専門的および技術的な分遣隊が中核民兵の間に設立され、民兵の対空砲大隊と連隊が主要な民間防衛都市、交通拠点、その他の重要な防衛目標地域に設立されます。 民兵の専門的および技術的な分遣隊は、複数の部隊にわたって編成することができます。
第 12 条 民兵幹部は、優れた政治的・思想的資質を備え、健康で、比較的若く、一定の文化的知識と軍事的資質を備え、民兵活動を愛する者でなければならない。
民兵幹部は復員者や退役軍人から優先的に選出されるべきである。
第 13 条:民兵幹部は、それぞれの部隊によって指名され、草の根人民武力部または地方軍の指導および指揮権限によって、その任免権限に従って任命される。
企業または機関の民兵中隊以上の軍事および政治最高責任者は、部隊の責任者が兼任するものとする。
基幹民兵の中隊長または大隊指揮官は、常勤の人民武装幹部または部隊の責任者が兼任するものとする。
第 14 条 民兵組織は年に 1 回再編される。 是正の内容には、民兵に対する広報と教育、民兵のチームへの出入り、幹部の配置、業務概要、装備の目録、体制の改善、集合検査などが含まれる。
現役を引退し、予備役の条件を満たした兵士は、適時に民兵組織に編入されるべきである。

第 3 章 政治活動

第 15 条 民兵の政治活動は人民解放軍の政治活動の経験から学び、民兵活動の優れた伝統を継承・推進し、民兵活動の原則と政策の実施と人民解放軍の任務の完遂を確保しなければならない。さまざまなタスク。
第 16 条:民兵の政治教育は中国共産党の基本路線と国防教育に重点を置き、民兵の任務、優れた伝統、愛国心、革命的英雄主義、状況戦闘準備、政策と法律に関する教育を実施する。
民兵の政治教育は主に組織再編、軍事訓練、新兵募集、大規模な祭り活動と併せて実施される。
第 17 条 民兵の政治教育は、民兵の軍事訓練、戦闘準備、民兵イデオロギーなどの任務と要求に応じて平時に実施され、訓練と武術に対する民兵の意識を向上させ、民兵を動員するものでなければならない。社会主義物質文明と精神文明建設に率先して参加する。 戦時中は、民兵を軍隊に動員して戦い、前線を支援し、民兵を組織して敵の殺害、功績の遂行、敵軍の解散などの活動を実施し、戦闘と戦闘任務を確実に完了させる必要がある。タスク。
第 18 条 常勤人民武装幹部の訓練、選抜、調整及び配置は、関連規定に従って実施されるものとする。 常勤人民武装幹部の任命及び解任は、その任命及び解任権限に従って地域軍指導部及び指揮当局によって処理されるものとする。

第4章 軍事訓練

第19条 民兵の軍事訓練は総参謀本部が発布する「民兵軍事訓練要綱」に従って実施し、統一された訓練を実施するものとする。 全国の年次訓練任務は参謀本部によって決定され、段階的に発行されます。
第 20 条 民兵の軍事訓練は県人民武力局が組織し、実施するものとする。 常勤人民武装幹部に対する軍事訓練は軍事部門によって組織され、実施されるものとする。
軍務機関、軍需機関、軍隊および士官学校は、民兵の軍事訓練の実施において、地方軍事区、軍事師団、県人民武力部門を支援するものとする。
第 21 条:軍事訓練に参加する基礎民兵は評価されるものとする。 評価に合格した者は、県人民武力局によって登録されます。 民兵の軍事訓練成績の評価基準は総参謀本部が制定する。
第 22 条:各県は徐々に民兵軍事訓練基地を設立し、民兵の集中訓練を実施する。
民兵軍事訓練基地は、軍事訓練のニーズを満たすために管理システムと基本施設を改善する必要がある。
第 23 条:民兵軍事訓練の教材および装備は、さまざまなレベルで扱われるものとする。 総参謀本部は教材の編纂と印刷、一部の標準訓練用具の配布を担当し、残りの必要な訓練用具はそれぞれ省軍区、軍分局、県人民武力部が購入または調整する。 。
民兵の訓練用資材や装備は厳重に管理し、他の目的に使用してはならない。
第 24 条:地方民兵および民兵幹部が軍事訓練に参加する期間中、地方人民政府は負担均衡方式を採用し、同等の地方労働者の所得水準に基づいて休業補助金を支給する。
企業・団体の民兵民兵幹部が軍事訓練に参加する期間中、所属部隊は通常通り賃金と賞与を支給し、福利厚生は当初のままで、食料補助金や往復旅費も支出される。国の規制に従って、関連プロジェクトの元のユニットによって実行されます。
企業や機関が自ら組織する民兵活動については、必要な経費は部隊自身が負担する。

第5章 武器および装備

第 25 条:民兵の武器および装備の開発および配備は、参謀本部によって統一的に計画されるものとする。 軍区、省軍区、軍師団、県人民武力部門は上官の計画に従って軍隊を装備し、補充するものとする。
第 26 条:民兵の武器と装備の配備は、重要なポイントと合理的な配置を確保するために、主要な民兵の編成計画と戦闘準備、任務、軍事訓練の必要性に基づくものとする。
第 27 条 民兵所属部隊が戦闘および前線支援任務を遂行するために必要な武器と装備は、県人民武力局が配布し、部隊に到着後、駐屯する部隊が補充するものとする。 。
第 28 条 民兵の武器および装備の動員は、管轄区域に応じて、県人民武力部、軍事部門、省軍区および軍区の承認を得るものとし、軍区をまたぐ、または民兵制度外の動員は、人民軍組織の承認を受けるものとする。参謀本部
民兵の武器や装備は許可なく貸与することはできません。 任務や訓練のために民兵または民兵組織に配布された武器や装備を借用する場合は、承認を得るため県人民武力局に報告する必要があります。
第 29 条:民兵の武器および装備の保管は、参謀本部の規定に従って処理されるものとする。
民兵の武器や装備を保管する部隊には、堅牢な倉庫(部屋)と健全な管理システムがなければなりません。 武器庫(部屋)は専任担当者が監督し、警報器や防火設備などの安全設備を備えていなければなりません。
第 30 条 武器を所持する民兵および民兵武器庫(部屋)の管理人は、関連規定に従って人民武力部門の審査を受け、承認されるものとする。
第 31 条 農村部における民兵の武器および装備の修理は県人民武力部門の責任とし、都市部においては武器および装備を装備した部隊が責任を負う。 上記部隊で修理できない兵器は軍師団、地方軍区、軍区修理ステーション(工場)で修理する。

第 6 章: 戦争の準備と義務

第 32 条:民兵の戦闘準備のため、県人民武力局は上官から割り当てられた任務に基づいて計画を策定し、具体的な取り決めを実施するものとする。
第 33 条 陸海国境防衛地域およびその他の主要戦闘準備地域の民兵組織は、軍上層部の要求に従い、そこに駐留する人民解放軍および人民武装警察と共同防衛を実施する。
民兵は、敵の嫌がらせ、空挺降下、潜入などの緊急事態を発見した場合、地元軍事機関の指揮のもと、迅速に包囲、制圧、または捜索逮捕を実施するものとする。
戦時中、民兵は軍と協力して作戦を遂行し、さまざまな戦闘任務を遂行し、前線を支援し、大衆を保護し、生産を保護しなければならない。
民兵は治安維持のために公安機関と協力しなければならない。
第 34 条:任務を遂行するために民兵を組織するときは、人民の力を尊重し、厳しく管理しなければならない。
陸海国境民兵の固定前哨基地の設立については、軍事部門は戦闘準備の必要性に基づいて計画を提案し、承認を得るために州軍区に提出するものとする。
橋、トンネル、倉庫などの重要な目標を警備するために民兵を使用する場合、目標が所属する部隊は関連する国内規制に従って申請書を提出し、承認を得るために州軍区に提出する必要がある。
民兵が治安業務の責任を負う場合、地域の軍指導部と指揮当局は承認を得るために同レベルの人民政府に報告し、記録のために上級軍当局に報告するものとする。 工場および鉱山の範囲内で、公共の安全を維持し、生産を保護するために民兵を使用する場合は、工場および鉱山の承認を得て、申請のために県人民武力局に報告する必要があります。
第 35 条:民兵の任務に対する報酬または補助金は、雇用部隊によって支払われるものとする。
兵舎、キャンプ設備、台所用品、通信、照明、飲料水、警備、および重要な目標任務地点を守るために民兵が必要とするその他の施設、ならびに生活手当、任務用品、必要な文化物資、医療、災害年金任務に就いている民兵のためのその他の資金は、標的部隊によって与えられるものとする。
第 36 条:戦争への参加、戦闘任務の遂行、軍事訓練への参加および社会保障の維持中に負傷または死亡した民兵に対する優遇措置、配置および年金は、関連する国内規制に従って取り扱われるものとする。

第 7 章 民兵活動経費

第 37 条 民兵事業費は民兵組織の建設を確保するための特別資金であり、国家予算の一部であり、厳重に管理し、特別な目的にのみ使用しなければならない。
第 38 条 民兵の活動費は、各級の省軍司令部、軍分局、県人民武力部門が管理する。
民兵事業費の年間目標は、省(自治区及び中央直轄市を含む、以下同じ)人民政府に対する民兵の年間事業任務に応じて省軍区が作成し、承認を受けて組織し実施するものとする。 。
省軍区兵站局と省財務局(局)は財務報告関係を確立しています。 省軍区と軍師団司令部は資金配分と使用計画の策定を担当し、兵站部門は財政管理と監督を担当する。
県人民武力局は民兵事業費の草の根支出部門であり、民兵事業資金の使用を直接担当している。
第 39 条:民兵の事業費は主に県人民武力部門に割り当てられ使用される。 民兵の装備管理および維持費を除き、州軍区および軍分局レベルで保持される民兵事業経費は、州の総割当量の 20% を超えてはならない。
第 40 条 民兵の事業費は主に軍事訓練、武器や装備の管理と維持、組織構築、政治活動および民兵のその他の経費に使用される。
第 41 条:民兵奉仕料の使用、管理、実施に関する規定は、省人民政府と省軍区が制定する。
民兵事業費の予算、決算、使用管理は財務省と参謀部が監督し、監査機関の監査を受ける。

第8章 賞罰

第 42 条:戦争に参加し、または前線を支援し、顕著な功績をあげた民兵民兵組織および人民軍隊の幹部は、軍から「中華民兵規律規定」に定められた賞品および承認権限に基づいて表彰されるものとする。人民解放軍」; 民兵活動の完了時、または治安の維持やその他の任務で顕著な功績をあげた者は、地方人民政府とその地域の軍の指導および指揮権限から表彰されます。
第 43 条 本規則の規定に従い、国民が民兵組織への参加を求められた場合にこれを拒否し、民兵が拒否したり、軍事訓練を回避したり、任務を遂行し、教育を受けても変わらない場合、人民武力部門は民兵組織が所在する部隊または地方政府に行政制裁を申請し、人民政府の関連部門は民兵組織に行政罰を課し、兵役義務の履行を強制する。
民兵が軍隊への参加、戦争への参加、前線支援、治安維持などの主要な任務を拒否または回避した場合、または任務遂行中の職務怠慢により重大な結果が生じた場合、民兵は以下の規定に従って処罰されるものとする。中華人民共和国兵役法の関連規定を遵守し、犯罪が構成された場合には法律に従って刑事訴追を行うものとする。
第 44 条:本条例の規定に違反し、許可なく民兵組織の設立もしくは廃止を拒否し、あるいは民兵の任務遂行を拒否した部隊は、同レベルの人民政府に報告し、現地の軍指導部および指揮部の承認を得る。部隊の責任者は行政処分を受け、期限付きで是正を命じられた。

第9章 附則

第 45 条:中国人民解放軍参謀本部は、本規則の解釈に責任を負う。
第46条 この規程は、1991年1月1日から施行する。 1978年8月に国防部が公布した「民兵勤務規則」は廃止される。

 

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